群馬大学 研究・産学連携推進機構

安全保障輸出管理・名古屋議定書への対応(ABS)

安全保障輸出管理

 我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理(安全保障輸出管理)を行っています。

 大学においては、研究機材等の輸出、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となります。事前に経済産業大臣の許可が必要となることがあり、許可無しに物品の輸出・技術の提供を行うと、法律に基づき刑事罰や行政罰が科せられることがありますので注意が必要です。

 詳細につきましては以下のリンク(学内専用)よりご覧ください。

名古屋議定書への対応

 名古屋議定書の締約国から遺伝資源を入手する場合、ABS(Access and Benefit-Sharing、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分)に関する手続きが必要になります。 締約国かどうかにつきましては、以下のリンクをご参照ください。

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