共同研究における間接経費の改定について(お願い)
令 和 2 年 11 月 5 日
国立大学法人群馬大学
平素より、本学の産学連携活動の推進に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、本学では企業等との共同研究における間接経費の取扱いを変更させていただくことと致しましたので、ご案内申し上げます。
これまで本学では共同研究の実施に際し、研究に必要な直接経費の 10%を間接経費(研究の管理的経費)としてご負担いただき、共同研究に関する付帯的な費用の一部に充当して参りましたが、令和元年度から直近 3 か年の共同研究実施状況を元に間接的経費の積算を行ったところ、現状の 10%では費用が不足し、間接的経費の大学負担が大きいことが明らかとなりました。
また、国からの運営費交付金の減額により大学の管理運営も非常に厳しい状況であり、大学の経費削減の努力だけでは共同研究における間接的経費不足を吸収できず、産学官連携活動のみならず教育研究活動全般に大きな影響を及ぼしかねない状況になってきております。
また、イノベーション促進産学官対話会議(文部科学省・経済産業省)による「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」では、大学等が産学官連携機能を強化するうえで資金の好循環(費用負担の適正化・管理業務の高度化)を求められており、群馬大学としても研究力強化及び産学連携促進のための支援体制を拡充することを目指し、共同研究における間接経費の比率を下記のとおり改定することにいたしました。
つきましては、経済環境の厳しい中ではございますが、今後とも皆様のご理解とご協力のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。
記
・改定内容:共同研究における間接経費を直接経費の10%から30%へ改定する。
・改定時期:令和 3 年 4 月 1 日以降に研究開始(※)となる契約に適用します。
※研究開始とは、研究期間延長等の変更契約を含みます